2021-05-14 第204回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、国立大学法人等の管理運営の改善及び教育研究体制の整備、充実等を図るため、学長選考会議の機能強化及び監事の体制の強化のために必要な措置等を講ずるとともに、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する各国立大学法人を統合する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、国立大学法人等の管理運営の改善及び教育研究体制の整備、充実等を図るため、学長選考会議の機能強化及び監事の体制の強化のために必要な措置等を講ずるとともに、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する各国立大学法人を統合する等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(伯井美徳君) 御指摘いただきましたように、現行法上、学長選考会議の構成員となる者を選出する経営協議会及び教育研究評議会の議長はいずれも学長でございまして、必ずしもその学長の影響力を排除するという仕組みではございません。
うち、学長選考会議につきましては学長を加えることができなくなるなど、多様なステークホルダーからの信頼を確実に獲得していくという観点から、この会議の強化というものが一つのポイントとなっているところでございます。
学長選考会議の委員については、現行法におきまして必ずしも学長の影響力を排除する仕組みとはなっていないのは事実でございます。
それにもかかわらず、学長選考会議は、人格高潔といった理由を挙げて永田氏を再任しました。これは投票ではない、一種のアンケートにすぎない、そうした見解が示されたわけです。そうした見解を示した選考会議の委員は学長の選んだ方々です。こうした状況の中で不信が渦巻くのは当然であるというふうに思います。
次に、組織体制について、学長選考会議を改め、学長選考・監察会議とし、学長は同会議の委員になれないとする見直しについてお伺いいたします。
今回の改正でございますけれども、国立大学法人に対する多様なステークホルダーからの信頼を獲得していくという観点から、学長選考会議の牽制機能及び監事の監査体制を強化をしていくということが一つのポイントとなっております。
この法律案は、このような観点から、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、学長選考会議の機能強化のために必要な措置を講じ、監事の体制を強化すること等の措置を講ずるとともに、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する各国立大学法人を統合する等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、中期計画の記載事項として、中期計画に掲げる措置の実施状況に関する指標を追加するとともに、年度計画及び年度評価を廃止すること、 第二に、国立大学法人等の組織体制の見直しとして、国立大学法人の学長選考会議に学長の職務執行の状況の報告を求める権限を付与し、その名称を学長選考・監察会議とすること、また、監事の監査機能を強化するため、監事のうち少なくとも一人は常勤とするとともに、監事は、学長に不正行為等
○伯井政府参考人 御指摘のとおり、学長選考会議の構成員となる者を選出する経営協議会あるいは教育研究評議会、これは議長はいずれも学長でございまして、学長の影響力を排除する仕組みとなっていないというのは御指摘のとおりでございます。
○萩生田国務大臣 現行法は、学長選考会議の構成員となる者を選出する経営協議会及び教育研究評議会の議長はいずれも学長であり、必ずしも学長の影響力を排除する仕組みとなっていません。
○萩生田国務大臣 現行法は、学長選考会議の構成員となる者を選出する経営協議会及び教育研究評議会の議長はいずれも学長であり、必ずしも学長の影響力を排除する仕組みになっていないという先生の御指摘は、そのとおりだと思います。
私どもでは、総長選考会議、我々の学長選考会議ですけれども、が主催する意向投票というのはございません。しかし、教育研究評議会が総長選考会議に推薦する総長候補者を選ぶ中で全学的な意見分布というのを徴しておりますので、そこで、非常に、どの方がどの程度の支持を得ているのかということは内部的には分かるようになってございます。
学長選考会議、これまで十分に機能してきたのではないかと私は考えております。 国立大学の全体に対して詳細なことは分かっているわけではございませんので、本学に沿ってお話を申し上げますと、本学は、当初から、学長は参加しないという規程が作ってございます。つまり、この改正をされる前から、総長選考会議には学長が参加しないという体制になっています。
次の論点でありますが、それぞれの先生方からも御発言がありましたけれども、学長の選考会議について。 今回、法改正によって、学長の選考会議、これは改正後は学長選考・監察会議となりますが、この委員に学長を加えることができなくなる。
この法律案は、このような観点から、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、学長選考会議の機能強化のために必要な措置を講じ、監事の体制を強化すること等の措置を講ずるとともに、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する各国立大学法人を統合する等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
大学の教授ら有志が吉田学長の辞職を求めて学内で署名活動を行い、署名数が大学で定める大学理事や専任教員らの過半数という請求条件に達したため、二月二十四日に学長選考会議に対して学長解任請求を行ったと承知しております。
このため、国立大学については、学長選考会議の権限と責任において主体的に学長の選考を行うこととしており、学長の任期についても、学長選考会議の議を経て各法人が定めることとしています。
○萩生田国務大臣 旭川医科大学の教員による吉田学長の解任を求める署名が解任の請求可能数に到達し、一昨日、学長選考会議に解任請求を行ったと報告を受けております。
今委員御指摘の大学の学長の件でございますが、まさしく、国立大学法人の任命は学長選考会議の選考によって行われる、法人側の申出に基づいて文科大臣が任命というたてつけになっていると承知をしております。そして、その申出が明らかに不適切と客観的に認められる場合などを除いて申出どおりに任命するという解釈がなされていることも承知をしております。
例えば、学部、研究科などの数が多く、実質的に法人の長が全ての学部、研究科の教育研究内容を管理することが困難である、教育研究面での管理体制を強化する必要が認められるというような場合など想定をされるところでありまして、いずれにいたしましても、これについても、学長選考会議において、分離することがどのように各法人の管理運営体制を強化することにつながるか、しっかりと議論をお願いしたいと考えております。
さっき申し上げましたように、意向投票を実施せず、選考会議も設置していない二十一大学についても、それぞれの大学で、その規則に手続を定めてございます。その内容としては、学長または理事長が指名する理事や副学長をもって充てる。これは、したがって、理事や副学長の中からということになります。
意向投票等を実施していない三十五大学のうち、別途、選考会議を設置した上で選考している大学が十四大学、選考会議を設置していない大学が二十一大学となっています。 したがって、意向投票等を実施せず、また、選考会議も実施していない大学が二十一ございます。
大学をリードしていくにふさわしい者が学長選考会議において主体的に選考されるよう、大学人としての見識を十分発揮されることを期待したいと思います。
○常盤政府参考人 ただいま申し上げましたとおり、この通知の中では、選考の過程で教職員によるいわゆる意向投票を行うことは禁止されているものではないが、その場合も主体的な選考を学長選考会議が行うということを求めているものだと思っております。
今御指摘のあった部分でございますが、少々長くなりますが、記述内容を読み上げるようにということでございますので申し上げますが、意向投票に関しまして、 学長等選考会議は、候補者の推薦への関与、所信表明の機会の設定やヒアリングの実施、質問状の公開など適切な方法を通じて、主体的な選考を行うこと。
メンバーの先生方の選考、会議の運営方法も明確ではありません。そもそも、具体的な法律の位置づけがないように思われます。 そこで、お伺いをいたします。 有識者会議の位置づけが不明確であることから、公正性、公平性、そして透明性の観点に照らして、調査結果、評価等に疑義が生ずるおそれはないのかどうか、お答えをお願いします。
一方、学長選考会議は、経営に責任を持つ法人の長としての役割と教学の長としての学長の役割を等しく重視する観点から、原則として、経営協議会から選出された学外者と教育研究評議会から選出された学内者を同数として構成をされているところでございます。
じゃ、確認ですが、経営に関する事項についての経営協議会というのは、社会のニーズをより的確に反映する運営を確保するために過半数というふうにしましたよと、一方、学長選考会議は同数になっていると。
○国務大臣(下村博文君) 学長選考会議は、学内のほか、御指摘のように社会の意見を学長選考に反映する仕組みとして設けられたものでありますから、学長選考会議が主体的に選考を行うためにも、学内委員だけでなく学外委員に対しても十分な情報を有した上で学長選考に携わることは、これは必要なことだというふうに思います。
文部科学省としては、具体的には学長に求められる資質、能力としては、例えば国外に対する発信力や地域との協力関係を構築するための交渉力など、また、学長選考の具体的手続、方法としては、例えば候補者の推薦方法、候補者による所信表明やヒアリングの実施など、学長選考会議が行う候補者選考の方法、また教職員に対する意向調査の在り方などを想定しているところでございます。
○政府参考人(吉田大輔君) 学長選考の基準につきましては、学長選考会議がその責任と権限の下、各大学の特性、ミッションを踏まえて自主的に検討、勘案しつつ主体的に定めていただくものでございます。
このため、学長選考会議は、将来の大学のミッションを見通した上で、そのミッションの実現に向けて大学を委ねられる人材を学長として獲得するため、学長像を明確に示すとともに、候補者の資質や能力を確認した上で選考を行うことが求められます。
第三に、国立大学法人の学長選考について、学長選考会議が定める基準により行わなければならないこととするとともに、国立大学法人は、その基準及び選考結果等を公表しなければならないこととしております。 第四に、国立大学法人の経営協議会の学外委員を過半数とすることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
さらに、法案は、国立大学において学外委員が半数を占める学長選考会議が各大学のミッションに沿った学長像などの基準を定めて学長を選考するとしていますが、衆議院における質疑で、学外者として文科省出身者が多数入ることによって、政府の方針に沿う人しか学長に選考されない危険が明らかとなっています。
○宮本委員 中教審の会長が大学の選考会議に入り、学長選挙廃止の策動をしても問題ない、こういうことであれば、政府関係者が学長選考会議に学外委員としてどんどん入って、政府の方針に沿う学長を選ぶような基準をつくっても構わないと言っているのと等しいですよ。 基準は学長選考会議が自主的に決めると言うけれども、学長選考会議の判断が大学の自主的判断などと言える保証はどこにもないと言わなければなりません。
○下村国務大臣 今回の法改正におきまして、学長選考会議による主体的な選考を促進するため、学長選考は学長選考会議が定める基準により行うこと、また、この基準や選考の結果等を公表すること、これを義務づけているわけであります。
○井出委員 学長選考会議に求められることというのはかなり高くなってくると私も思っておりますので、ぜひそういう方向で、私もまた見守っていきたいと思っております。 その学長選考会議の学長選考についてもう一つ伺っておきたいのですが、前にも伺ったことなんですが、意向投票です。
今御指摘がございましたように、現在、制度的には、監事による監査、自己点検・評価、認証評価、あるいは総長選考会議による業務執行状況の評価、そして、総長選考会議による解任の申し出ということで、解任のシステムはあるんです。
○平野参考人 私は、先ほども御説明しましたけれども、現状で、学長選考会議の主体性が法律的に透明性を持ってとかいろいろなことで規定された以上、今まで以上に学長選考会議の機能というのは重要にもなりますし、今でも重要なんですけれども、やはり学長選考会議が主体性を持ってより機能していくんだろうと思っております。それは、任命だけじゃなくて解任につきましても。
選考会議で決めればいいわけです。 その決める過程において、意向投票の中でさまざまな意見が表明されている。それをどう取り入れるかということの問題であって、それで決定的に意向投票イコール学長選出であるということにはならない。現実に、今までの国立大学のいろいろなケースがそれを示しております。